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賃貸前の事故物件の告知義務

賃貸前の事故物件の告知義務とは?

賃貸物件においては、事故物件の告知義務があります。事故物件とは「人が自然死・病死以外の原因で亡くなったことがある物件」のことです。国土交通省による宅地建物取引業者ガイドラインでは、自然死や日常における不慮の事故における死亡以外の借り主の死について、発生から3年間は告知書などに記載して告知する義務があるとされています。(※)

ただし発生から3年間が経過した後でも、その死について問われたり、社会的に影響が大きいと思われたりした場合は告知しなければなりません。(※)

※参照元:国土交通省公式サイト(https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html)

賃貸前に事故物件を確認する方法

北千住で賃貸物件を探す際に、あらかじめ事故物件であるかどうか知りたいと思われる方もいるはずです。しかし国土交通省によるガイドラインでは、告知書への記載が義務づけられているのみで、情報サイトなどへの記載は義務づけられていません

もし賃貸前に事故物件であるか確認したい場合は、次のような方法を実践してみてください。

事故物件である賃貸物件は、不動産業者や近所の住民に尋ねたり、インターネットで検索したりすることで判明することも少なくありません。またエリア内にある同じ条件の物件と比較して、明らかに相場が低い場合も注意が必要です。

物件内に特定の箇所だけリフォームされた痕跡が残っていた場合も、リフォームされた箇所で前の住人が亡くなった事故物件である可能性があります。さらにマンション名が変更されていたり、定期借家として貸し出されていたりする場合も同様に注意してください。

宅地建物取引業者ガイドラインでの事故物件告知義務では、告知するべき期間を「発生からおおむね3年」とおおまかにしているため、2年間定期借家として安価に貸し出した後、次の入居者に事故物件であることを告知せず以前の家賃で貸し出す…という方法をとることもあるためです。不動産取引では、2人目の入居者には告知しないのが通例となっています。

以上のようなポイントをチェックしていけば、検討している賃貸が事故物件であるか判断しやすくなります。

他にも賃貸物件選びのポイントをチェック!

北千住で賃貸物件を探しているという方は、事故物件であるかどうかも含め、さまざまなポイントをチェックしているはずです。しかし賃貸物件選びのポイントは多岐にわたります。

北千住で失敗のない賃貸選びをしたいと思われている方は、当サイトでご紹介しているお部屋選びのチェックポイントをぜひ参考にしてください。内覧や防犯対策、賃貸選びで押さえておきたいポイントなどを多くご紹介しています。確認するべきポイントを把握して、納得の行く賃貸物件選びをしましょう。

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